贈与に関するお伺い

 

         故人様からのご生前の贈与に関するお伺い

              様                          ご確認日            

1.故人から過去に贈与を受けられたことはありますか。         はい    いいえ

---------     以下は、贈与を受けられた方のみお答えください。 -------------

2.贈与を受けられた方にお伺いします。

贈与を受けられたのは金銭ですか、不動産ですか。                  

故人から過去に贈与を受けられたとき贈与税の申告をされましたか。

 はい    いいえ

  「はい」とお答えの方は、次の資料をご準備願います。(見つからない場合は、ご相談ください。)

      • 過去3年分の贈与税申告書
      • 贈与契約書

<相続時精算課税制度>

3.過去に故人から贈与を受けられた方にお伺いします。

過去の贈与で相続時精算制度の適用を受けられたことはありますか。

 はい    いいえ

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度です。相続発生時に相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算することになります。過去にこの制度の適用を受けたかどうかがご不明の場合は、税務署にて「贈与税の申告内容の開示請求手続」を行ってください。

「はい」とお答えの方は、次の資料をご準備願います。

    • 相続時精算課税選択届出書
    • 贈与税申告書、
    • 贈与契約書

---------     以下は、お分かりであればお答えください。 -------------

4.過去の贈与で次のような特例措置の適用を受けられたことはありますか。

 はい    いいえ

該当のものにチェックしてください。

教育資金の非課税特例 平成25年4月1日以降直系尊属から金銭等の贈与を受けた受贈者が、教育資金に充てるため、金銭等の価額のうち1500万円までの金額に相当する部分は贈与税の課税価格に含まない特例
結婚・子育て資金の非課税特例 平成27年4月1日以降直系尊属から金銭等の贈与を受けた受贈者が、結婚・子育て資金に充てるため、金銭等の価額のうち1000万円までの金額に相当する部分は贈与税の課税価格に含まない特例
住宅取得等資金の贈与税非課税 平成24年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭(「住宅取得等資金」)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度 (国税庁HP)
贈与税の配偶者控除 配偶者間の贈与については婚姻期間が20年以上である配偶者から次の居住用不動産等を贈与に取得した場合限り、贈与税の課税価格から2000万円を控除することができる制度

以 上